2023/07/11

歯列矯正の医療費控除のやり方

■歯列矯正の医療費控除のやり方について

長崎県諫早市の歯医者  「諫早ふじた歯科・矯正歯科」理事長の藤田です

 

歯並びをキレイに整えるための「歯列矯正」は、医療費控除の対象となることをご存知でしょうか?歯列矯正は、何となく審美目的の治療と思われていますが、実際は噛み合わせを正常化させるなど、医学的に重要な目的も含まれており、多くのケースで医療費控除の対象となります。今回はそんな歯列矯正の医療費控除のやり方についてわかりやすく解説します。

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▼審美目的ではないことを確認

 

医療費控除を申請にするにあたり、始めに歯列矯正が審美目的のみで行われないことを主治医に確認しておきましょう。歯並びの乱れの多くは、噛み合わせの異常などを伴うため、審美目的のみで矯正することはありません。

 

▼確定申告の際に申請します

 

歯列矯正に限らず、医療費控除を利用する場合は、確定申告と併せて申請します。

毎年2月15日から3月15日の1ヶ月間に申告期間が設けられていますので、必要書類と合わせて申請してください。医療費控除に含まれるのは、歯列矯正にかかった費用に加え、通院のために利用した公共交通機関の運賃(=交通費)、歯科医が出した処方箋で購入した薬剤の費用などです。数年前に制度が少し変わり、申請の際には「医療費控除の明細書」を作成すれば良くなりましたが、領収書は念のため手元に保管しておいてください。

 

▼歯列矯正はほぼすべて対象となる?

 

医療費控除は、1年間で支払った医療費の総額が10万円を超えた場合に申請できます。歯列矯正は、症例の重症度に関わらず、基本的に10万円以上の費用がかかることから、ほぼすべてのケースで医療費控除の対象となるといえます。

 

▼まとめ

 

歯列矯正の医療費控除のやり方については、もう少し注意点等がありますので、関心のある方は当院までご連絡ください。カウンセリングの際に医療費控除についても詳しくご説明します。当院の患者様も多くの方が歯列矯正で医療費控除を利用しています。

 

長崎県諫早市多良見町中里129-14

医療法人 夢昂会 諫早ふじた歯科・矯正歯科