歯科診療所の10%未満しか
取得できない「口管強」に認定
「口管強」とは正式名称「口腔管理体制強化加算」と言います。
口管強は天然の歯をできるだけ残すために、虫歯や歯周病などの歯科疾患の重症化を防ぐ目的の定期的なメンテナンスができる歯科医院を厚生労働省が評価する制度です。
少子高齢化に伴い、歯科疾患状況が悪化していくことが考えられる昨今において、治療中心型の歯科治療だけではなく、全身疾患なども考えながら、医療関係者と連携し、患者様の状況に応じた口腔機能の維持・回復を目指す「治療・管理・連携」の歯科治療の必要性が高まっています。
口管強に認定されるには10の非常に厳しい施設基準を満たす必要があるため、全国の歯科診療所の10%未満しか取得できていないというデータがあります。
口管強が担う役割
赤ちゃんからご年配の方まで、様々な年代に応じた管理や予防のために歯科医療の提供や保健指導を行い、口や歯はもちろん全身の健康に貢献することが口管強の役割であると考えています。
地域の中では、近隣住民の方々に歯科健診などの保健活動を通じて、口や歯の健康維持の役割を担い、医療機関や他職種と蜜にコミュニケーションをとり、通院ができない患者様に十分な在宅歯科医療や介護サービスを提供することも大切だと考えています。
諫早ふじた歯科・矯正歯科が「口管強」に
認定されたことによるメリット
諫早ふじた歯科・矯正歯科が口管強に認定されて、安心して当院の治療を受けていただけるだけではなく、患者様にも直接的なメリットがあります。
口管強認定前 | 口管強認定後 | |
---|---|---|
虫歯の予防 | フッ素塗布を保険で行う場合、3か月あける必要あり | 毎月のフッ素塗布を保険で行える。 |
歯周病の管理 | 歯周病の方が必要な毎月の歯のお掃除は保険では認められていなかったため自費負担が必要 | 歯周病の患者様の毎月のお掃除を保険で行える |
PMTC | PMTCは歯周病の診断がないと保険適用ができない | 健康な歯でもPMTCは毎月保険適用可 |
訪問ケア | 保険が使えない場合が多い | 保険が使える治療の幅が広くなる |
口管強に認定されるためには
口管強に認定されるためには以下の11の厳しい施設基準をクリアする必要があります。 諫早ふじた歯科・矯正歯科ではこれらをすべてクリアし、患者様が保険を使って治療できる範囲を広げることができました。
1:過去1年間に歯科訪問診療1又は2、歯周病安定期治療及びクラウン・ブリッジ維持管理料を算定している実績があること。
院内でも訪問でも「歯を長持ちさせる」取り組みを継続してきたことです。 虫歯や歯周病を治すだけではなく、予防の面からも見ているかどうかが基準になります。
2:①偶発症に対する緊急性の対応、医療事故及び感染症対策等の医療安全対策に係る研修、②高齢者の心身の特性、口腔機能の管理及び緊急時対応等に係る研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
予想していなかった医療事故などが起きてしまった場合に冷静な対応ができるようにしておくこと、そしてその研修制度をしっかりと実施していることが基準になります。
3:歯科医師が複数名配置されていること又は歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ一名以上配置されていること。
歯科医師や歯科衛生士が一人だけではなく、複数いることで万が一の事態にも力をあわせて対応できることが基準になります。
4:診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること。
諫早ふじた歯科・矯正歯科だけで解決できない状況になってしまった場合に他の大学病院や総合病院と連携して、紹介や送患ができるようにしておくことが基準になります。
5:当該診療所において、迅速に歯科訪問診療が可能な歯科医師をあらかじめ指定するとともに、当該担当医名、連絡先電話番号等について、事前に患者等に対して説明の 上、文書により提供していること。
現在通院している患者様が諸般の事情により通院できなくなってしまった場合でも、訪問診療で診療、治療が行えることが基準になります。
6:当該地域において、在宅医療を担う保険医療機関と連携を図り、必要に応じて、情報提供できる体制を確保していること。
他の医療機関から患者様の情報を求められた場合にすぐに適切に情報を渡せることが基準になります。
7:当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスの連携調整を担当する者と連携していること。
地元地域の医療施設や福祉施設から応援要請があった場合に人員の派遣や場所の提供ができることが基準になります。
8:口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底する等十分な感染症対策を講じていること。
治療で使用する機器が適切にしっかりと滅菌され、院内の感染予防対策が十分になされているかどうかが基準になります。 マスクや手袋は使い捨て、ドリルなどの機器は特別な滅菌器で滅菌することが求められます。
9:感染症患者に対する歯科診療について、ユニットの確保等を含めた診療体制を常時確保していること。
感染症に現在罹ってしまっている患者様に対しても、適切な歯科治療ができるかどうかが基準になります。 もちろん歯科医師や歯科衛生士が感染しないような対策も必須です。
10:歯科用吸引装置等により、歯科ユニット毎に歯の切削時等に飛散する細かな物質を吸引できる環境を確保していること。
歯を削る時などに小さな欠片が飛散してしまいますが、口腔内バキュームなどで飛散を防ぐことが求められます。
11:患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供をおこなうにつき次の十分な装置・器具等を有していること。①自動体外式除細動器(AED)、②経皮的酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)、③酸素供給装置、④血圧計、⑤救急蘇生セット、⑥歯科用吸引器
AEDや酸素供給装置、蘇生セットなどの決められた機材を適切に配置していつでも使えるようにしておくことが求められます。
諫早ふじた歯科・矯正歯科では口管強以外にも
様々な認定施設基準をクリア
外来環1(歯科外来診療環境体制加算1)
歯科は患者様のストレスや不安などによって体調が急激に悪くなるなどの緊急自体が起こってしまった場合でも正しい対応をしなければなりません。
適切な研修を受けた歯科医師が常勤である必要があり、AEDや人工呼吸用の酸素、血圧計、救急蘇生セット、歯科用吸引装置などが常備されている必要があります。
当院は外来環1を取得していることで、患者様により安心・安全の歯科治療を受けていただくことができます。
歯援診1(在宅療養支援歯科診療所1)
歯援診1は歯医者に行くのが大変な患者様のために訪問診療、治療をより安全に、高度に行うことができる制度です。
従来の診療報酬に加えて加算も認められているので、歯援診1を取得する前に比べてよりより技術で診療・治療が行えるようになります。
歯初診(歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準)
歯科では出血をともなう外科的な処置がつきものです。
ウイルスや細菌は血液や唾液などを媒介して感染してしまう場合が非常に多いので、歯科では洗浄、滅菌を徹底することが求められます。
歯科ごとの独自基準で感染を予防するのではなく、当院では厚生労働省の厳しい基準で院内感染対策をしているお墨付きをいただいます。